上記要件に当てはまる事業場があれば、義務が生じます。
特に安全管理者・安全委員会を除く上記全ては業種は関係ありませんので、50人以上になると必ず行わなければならないものになります。
さらに「選任」系の義務には労基署への報告の義務があったり、資格要件があったりして厳しいものがあったりします。
産業医の選任についても、報酬料金が発生します。
50人以上になると上記のように手間や費用が発生するため、これらの義務を履行しない事業主もいますが、もしそのようなことをしてしまうと労働安全衛生法の罰則が適用されることになります。
例えば、産業医・衛生管理者・安全管理者の選任規定違反については50万円以下の罰金と定められています。
規定違反にならないように、今一度貴社の安全衛生体制を見直してみてはいかがでしょうか。
WISEでは、従業員数50人以上で生じる義務について、説明会を開いています。
顧問先様の事業場での説明会の開催希望がございましたら、お電話・メールにて承っておりますので、ぜひご一報くださいませ。 |